「天然記念物」とは学術上価値の高い動物・植物・地質鉱物、およびそれらの存在する地域で、その保護・保存を指定されているもの。文化財保護法によるほか、地方公共団体の条例によっても定められる特別天然記念物もある。

動物では21件、カモシカ、カワウソ、イリオモテヤマネコ、アマミノクロウサギその他。
ニホンカモシカカワウソイリオモテヤマネコ

植物では30件の特別天然記念物が有ります。

北海道の阿寒湖のマリモ・岐阜県の石徹白のスギ ・ 鹿児島県の屋久島スギ原始林 その他。
マリモ石徹白の巨大スギ屋久杉

動植物を守る為この天然記念物の他に「種の保存法」と言うのがあります。これは国内外の絶滅のおそれのある野生生物の種を保存するための法律です。気を付けなければならないのは違反者に対してかなり厳しい罰則が有ります。例えば「種の保存法第57条の2」では国内希少野生動植物種を捕獲、譲渡、輸出入等した違反者に対し、5年以下の懲役や500万円以下の罰金を科すことを定めています。


なぜこんな事を書いたかと言うと先日私のいる松本の奈川でこんな立て看板を見て内容に驚きました。
警告市特別天然記念物ゴマシジミ

これに書かれているゴマシジミは松本市の「種の保存法」に該当する蝶なのです。大きさはモンシロ蝶の半分くらいで網が有れば簡単に捕れます。乗鞍や上高地も松本市ですから子供が網と虫カゴを持って遊んでいるうちにゴマシジミを捕って入れていたら大変です。個人で500万円、法人で1億円の罰金が課される事もあると言う事です。

子供の蝶収集にくれぐれもご注意を!