「天然記念物」とは学術上価値の高い動物・植物・地質鉱物、およびそれらの存在する地域で、その保護・保存を指定されているもの。文化財保護法によるほか、地方公共団体の条例によっても定められる特別天然記念物もある。
動物では21件、カモシカ、カワウソ、イリオモテヤマネコ、アマミノクロウサギその他。
植物では30件の特別天然記念物が有ります。
北海道の阿寒湖のマリモ・岐阜県の石徹白のスギ ・ 鹿児島県の屋久島スギ原始林
その他。
動植物を守る為この天然記念物の他に「種の保存法」と言うのがあります。これは国内外の絶滅のおそれのある野生生物の種を保存するための法律です。気を付けなければならないのは違反者に対してかなり厳しい罰則が有ります。例えば「種の保存法第57条の2」では国内希少野生動植物種を捕獲、譲渡、輸出入等した違反者に対し、5年以下の懲役や500万円以下の罰金を科すことを定めています。
なぜこんな事を書いたかと言うと先日私のいる松本の奈川でこんな立て看板を見て内容に驚きました。
これに書かれているゴマシジミは松本市の「種の保存法」に該当する蝶なのです。大きさはモンシロ蝶の半分くらいで網が有れば簡単に捕れます。乗鞍や上高地も松本市ですから子供が網と虫カゴを持って遊んでいるうちにゴマシジミを捕って入れていたら大変です。個人で500万円、法人で1億円の罰金が課される事もあると言う事です。
子供の蝶収集にくれぐれもご注意を!
コメント
コメント一覧 (11)
そうですね、カワウソなんて可愛いですね。日本カワウソは全滅していないのでしょう。けどトキは人口飼育のお陰で増えてきているので嬉しいですね。日本はブームになりやすいので可愛いものや綺麗なものはそっとしておいて欲しいです。
イヌノフグリは初めて聞く名前です。小さな可憐な花ですね。けど道端に咲いている様に思うのですが今度真剣に探してみます。家の周りをイヌノフグリで一ぱいにしたいです。
悲しいですね、動植物の保存法は是非守って後世に繋いでもらいたいです。
悲しいですね、動植物の保存法は是非守って後世に繋いでもらいたいです。
ビックリポンの立看と言うか、警告ですね。
絶滅危惧Ⅱ類と言うと、イヌノフグリもそうですが、畑の草引きの時に混じっていると500万円以下の罰金を取られるかもで、怖いですね。
昔、富山の有峰湖へ釣りに行った時、蝶々捕りの方が連泊で宿屋に泊まられていました。そこには何万円もする蝶がいるのでそれが目的のようでした。渓流釣りもかなり源流まで行きますがその人達は地形や川の源流部までもの凄く詳しかったです。おそらく蝶収集をビジネスとしているのでしょうね。捕り尽くすからそのような所まで行くのでしょうね、種の保存を考えて収集して欲しいです。
上高地ではイワナは天然記念物か何かで釣りは禁止ですね。昔イワナの養殖技術が無かった頃イワナは幻の渓流魚と言われていました。今ではイワナ、ヤマメ、アマゴ、更に北海道釣のイトウまでも養殖されるようになりました。種の保存ではありませんがヤマメ域、アマゴ域を見極めて放流して欲しいです。関西ではほんの一部しかイワナが釣れないのでそう言う所は天然記念物になりそうです。
市の条例や県条例ではその地の希少価値の高い物や絶滅危惧種には保護するために特例を定めていますが殆んど無知ですね、そのような事を調べてから観光地には行かないですね。おなじとるでも写真の撮るは誰にも迷惑をかけないのでいいですね。
渓流釣りで奥飛騨の定宿に和歌山から蝶の収集に来ていた
方がいました。
月に1度くらい来ておられました。
ある時、クマに遭遇し、それ以来、来られなくなりました。
個人的な収集と言うより売買目的の人も居るかもしれませんね、天然イワナもいずれこの様になるかもしれません、塩尻に蝶の博物館があります、歯科医の白木さんが寄贈したものです、昔は至るところにあったササユリが今は絶滅危惧種です、これも山野草ブームからきたものですね、何でもほどほどが必要かもしれませんね。
種の保存の為とは言い 市の条例でしょうか 凄い金額がさだめられているんですね、私は蝶々を撮りますが 捕まえたりはしませんが 私もそうなんですが 蝶々が良く分からない人が 捕まえていたら 凄いことに成るかもしれませんね、蝶々やトンボは撮るだけにします。